選ぶと時給欄にその都道府県の最低賃金(2025年度の現行額)をプリセットし、協会けんぽの都道府県別料率(2026年度)で計算します。
未入力時は全国加重平均の最低賃金 1,121円(2025年度・現行)で計算します。
契約上の所定労働時間です(残業を除く)。0.5時間刻みで動かせます。
勤務先の従業員数(厚生年金の被保険者数)
学生ですか?(昼間学生)
配偶者や親の社会保険の扶養に入っていますか?
年収の概算: — 円
年収 = 時給 × 週の労働時間 × 52週(月収換算 — 円)。賞与・手当は含みません。
年収 = 時給 × 週の労働時間 × 52週(月収換算 — 円)。賞与・手当は含みません。
判定結果: 2026年10月の前と後でこう変わる
※ すべて概算です。実際の保険料・税額は標準報酬月額の決まり方や自治体・健康保険組合などにより変わります。個別の税務・労務相談は税理士・社会保険労務士等の専門家や年金事務所にご確認ください。
〜2026年9月30日(撤廃前・4要件)
2026年10月1日〜(撤廃後・3要件 予定)
社会保険に加入する場合のメリット(「損」だけではありません)
・厚生年金: 国民年金に上乗せされ、将来の年金額が増えます(保険料の半分は会社負担)。
・傷病手当金: 病気やケガで働けない間、賃金のおよそ3分の2が通算1年6か月まで支給されます。
・出産手当金: 産前42日・産後56日の休業中、賃金のおよそ3分の2が支給されます。
いずれも協会けんぽの公表資料に基づく制度概要です(金額は標準報酬月額により異なります)。
・厚生年金: 国民年金に上乗せされ、将来の年金額が増えます(保険料の半分は会社負担)。
・傷病手当金: 病気やケガで働けない間、賃金のおよそ3分の2が通算1年6か月まで支給されます。
・出産手当金: 産前42日・産後56日の休業中、賃金のおよそ3分の2が支給されます。
いずれも協会けんぽの公表資料に基づく制度概要です(金額は標準報酬月額により異なります)。
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アクション提案
2026年10月、何が変わる? 5つのポイント
1. 「106万円の壁」(賃金要件)が撤廃される予定
短時間労働者が社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する要件のうち、「月額賃金8.8万円以上(年収換算で約106万円)」という賃金要件が、2026年(令和8年)10月に撤廃される予定です。根拠は2025年6月20日に公布された年金制度改正法(令和7年法律第74号)で、すべての都道府県の最低賃金が時給1,016円を超え、週20時間働けば自動的に月8.8万円以上になるためです(厚生労働省リーフレット)。
2. 加入要件は「4要件」から「3要件」へ
撤廃後に残る短時間労働者の主な加入要件は、①週の所定労働時間20時間以上 ②従業員51人以上の企業 ③学生でない、の3つです。このほか、雇用期間が2か月を超える見込みであることなど一般的な適用条件があります(日本年金機構)。年収がいくらかではなく「週20時間」が実質的な壁になります。
3. 企業規模要件も段階的になくなる
- 現在〜: 従業員51人以上
- 2027年10月〜: 36人以上
- 2029年10月〜: 21人以上
- 2032年10月〜: 11人以上
- 2035年10月〜: すべての企業(撤廃)
- ※従業員数は厚生年金保険の被保険者数(厚生労働省)
よくある質問
106万円の壁の撤廃はいつから?
厚生労働省の公表資料によると2026年(令和8年)10月に撤廃予定です。法律上は「公布から3年以内の政令で定める日」とされており、本ページでは施行日を「2026年10月1日(予定)」と表記しています。
撤廃後の加入要件は?
①週の所定労働時間20時間以上 ②従業員51人以上の企業 ③学生でない、の3要件です(このほか雇用期間2か月超の見込みなど一般的な適用条件があります)。撤廃前はこれに「月額賃金8.8万円以上」を加えた4要件でした。
週20時間ちょうどだと加入対象?
はい。「20時間以上」なので週20時間ちょうどは対象です。19.5時間なら対象外です。判定は契約上の所定労働時間で行われ、恒常的な残業がある場合などは実態で判断されることがあります。
130万円の壁はなくなる?
なくなりません。健康保険の被扶養者認定の「年収130万円未満」(19〜22歳は150万円未満)は撤廃後も残ります。2026年4月からは労働条件通知書等の契約ベースで判定できるようになりました。
学生アルバイトは対象?
昼間学生は短時間労働者の加入対象外です(撤廃前後とも)。また雇用保険も昼間学生は原則適用除外です。週の労働時間が正社員の4分の3以上になるような働き方では、学生でも加入となる場合があります。
従業員50人以下の会社だとどうなる?
2026年10月時点では加入対象になりません。ただし企業規模要件は2027年10月から2035年10月にかけて段階的に撤廃されます。また、労使合意(従業員の2分の1以上の同意)があれば51人未満の企業でも加入できる制度があります。
社会保険に入ると損?
手取りは保険料の分だけ減りますが、①厚生年金による将来の年金の上乗せ(保険料の半分は会社負担)②傷病手当金 ③出産手当金 という保障が付きます。「損か得か」は働き方と家計の状況によるため、本ツールでは金額とメリットの両方を表示しています。
税金がかからないのはいくらまで?
2026年分の所得税は給与収入178万円以下なら原則かかりません(令和8・9年分の特例水準)。住民税の所得割は119万円以下(単身・給与のみ)ならかかりませんが、均等割(年5,000円程度)の基準は自治体により異なります。住民税は前年の収入に対して翌年度に課税される点にも注意してください。
求人・働き方サービスの紹介枠(準備中)
一次資料リンク集(出典)
本ページの制度記述・数値は、以下の公的機関の一次資料に基づいています(確認日: 2026年8月20日)。
- 厚生労働省「短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント」(賃金要件の撤廃・加入要件・企業規模スケジュール)
- 厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」
- 厚生労働省「「年収の壁」への対応」(130万円の壁・事業主証明の特例)
- 日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」
- 日本年金機構「労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて」
- 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」(基礎控除104万円・給与所得控除74万円・扶養親族等の所得要件)
- 国税庁 タックスアンサー「No.2260 所得税の税率」・「No.1130 社会保険料控除」
- 総務省「令和8年度地方税制改正(案)について」(住民税の給与所得控除74万円・非課税ライン)
- 協会けんぽ「令和8年度保険料率のお知らせ」・「都道府県別保険料率」
- 協会けんぽ「傷病手当金」・「出産手当金」
- 厚生労働省「令和8年度 雇用保険料率のご案内」
- 厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について」・「令和7年度 地域別最低賃金 答申状況」